行政書士開業 徒然日記

57歳で行政書士開業を決意した男のブログです

実務の勉強メモ その17 自動車登録(5)

「自動車登録」業務についての続きです。


今回は、「記録事務委託制度」についてのメモです。


「記録事務委託制度」とは

令和元年5月に道路運送車両法の一部を改正する法律により創設されたもので、令和5年1月から自動車検査証を電子化するとともに、「特定記録事務」(※1)及び「特定変更記録事務」(※2)を国土交通大臣が一定の要件を備える者に委託する制度のこと。(軽自動車については令和6年1月より導入予定)


(※1)「特定記録事務」とは、継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務のこと。

(※2)「特定変更記録事務」とは、自動車検査証の変更記録に関する事務のこと。


対象手続きは、特定記録事務においては「継続検査」、特定変更記録事務においては「変更登録」及び「移転登録」となり、申請方式は電子申請(OSS申請)のみ。窓口申請は対象外。


委託要件には以下の三つがある。

➀当該事務を行うのに必要かつ適切な能力を有すること

➁適切な組織体制であること

➂必要な設備等を有すること

尚、➀の「必要かつ適切な能力を有すること」という者のなかに、「行政書士又は行政書士法人」が認められている。


以上、今回はここまでです。