相続・遺言書作成業務の続きです。今回は三種類ある「普通方式」の遺言書のメリット、デメリットについてのメモです。
1.「自筆証書遺言」
〈メリット〉
・遺言の内容を誰にも知られることなく書くことができる。
・作成費用が掛からない。
〈デメリット〉
・日付の記載漏れなど様式の不備により無効になる可能性がある。
・紛失や盗難、遺言書が発見されないなどのリスクがある。
・偽造の疑いなど相続人間で争いが起こる可能性がある。
・家庭裁判所による検認が必要となり、遺産分割までに手間が掛かる。
2.「公正証書遺言」
〈メリット〉
・様式の不備などで無効になる心配がない。
・公証役場で保管されるため紛失の心配がない。
・家庭裁判所の検認が不要。
〈デメリット〉
・作成の費用が掛かる。(財産の価額に応じて法定の手数料が決まっている)
・証人二人が必要になる。
・遺言の内容を他人に知られる。
3.「秘密証書遺言」
〈メリット〉
・遺言の内容を秘密にできる。
・遺言書が真正なものであることを証明できる。
〈デメリット〉
・様式の不備で無効になる可能性がある。
・費用が掛かる。
・紛失や盗難などのリスクがある。
・家庭裁判所での検認が必要になる。
以上、今回はここまでです。