今回も「相続・遺言書作成」業務についてのメモです。
「遺言書の種類」について
「遺言書」の方式は、大きく言って「普通方式」と「特別方式」に分かれる。
「特別方式」の遺言書は、船舶の遭難などで死期が間近に迫っているなど特別な場合に作成されるもので、通常は「普通方式」で作成されるのが一般的。
普通方式の遺言書は、1.「自筆証書遺言」2.「公正証書遺言」3.「秘密証書遺言」の三つに分かれる。
1.「自筆証書遺言」
自分で書いた遺言書のこと。全文を自筆で書く必要があり、パソコンやワープロなどで作成したものは無効になる。以前は被相続人で保管する必要があったが、現在では法務局での保管が可能。
2.「公正証書遺言」
証人二人の立ち合いの下、遺言者から内容を聞き取りながら公証人が作成するもの。作成した遺言書は公証役場で保管される。
3.「秘密証書遺言」
署名・押印した遺言書を封筒に入れ封印したのち、その存在のみを公証人と証人二人に証明してもらうもの。被相続人で保管する。
以上、今回は遺言書の種類についてのメモでした。