さて、今回も「相続・遺言書作成」業務に関するメモです。
行政書士が相続手続きにかかわる場合、自分が行っている業務が法定業務であるのか法定外業務であるのかに注意する必要がある。
いくつか例を挙げると、まず、「相続人関係図作成業務」
これは「事実証明」に関する書類の作成にあたるため、行政書士の法定業務に属する。具体的な作業としては、亡くなった方の出生からのすべての戸籍を揃える必要があるが、その際に「職務上請求書」を使っても問題にはならない。
次に、「財産目録の作成」
これも「権利義務」に関する書類の作成にあたるため、行政書士の法定業務に属する。具体的には不動産・預貯金・株式・投資信託等を調査することになる。この場合、銀行は口座の名義人が亡くなった事を知ると、口座を凍結してしまい、以後入出金ができなくなるので、あらかじめ依頼人に確認しておく必要がある。
最後に、「銀行等の払い戻し」手続き
これは書類作成業務ではないので法定外業務にあたる。手続きの際には依頼人から委任状をもらっておく必要がある。
その他、相続登記や相続税申告については、当然それぞれ司法書士、税理士の独占業務であるため、行政書士が行うことはできない。責任を持って、それぞれの専門家を紹介するのがベスト。
以上、今回はここまでです。