今日気が付いたのですが、会社のトイレに設置してある「ジェットタオル」の使用が再開されていました。こんなところからも「コロナ」が収束しつつあるのがわかりますね。
さて今回は、「相続・遺言書作成」業務についてメモしてみたいと思います。
「相続」業務について考える場合、そもそも行政書士に出番があるのかという疑問がある。
不動産登記は「司法書士」、相続税は「税理士」、相続人同士に争いがあれば「弁護士」、さらに不動産の売却であれば「不動産会社」、その他「金融機関」なども相続の現場に関わってくる。
そのようななかで、果たして行政書士が相続業務に関わる余地はあるのか、という疑問を持つのは当然のことである。
しかし、相続の手続きにおいては、いきなり「登記の申請」や「相続税の申告」ができるわけではなく、そこに至るまでの過程で多くの手続きが必要になる。
その過程において、行政書士が「サポート」できる場面はたくさんある。
大切なのは、どういうスタンスで相続業務に関わるかということ。他士業にない特徴を出すことで、十分に主力業務として成立させることができる。
以上、今回はここまでです。