行政書士開業 徒然日記

57歳で行政書士開業を決意した男のブログです

実務の勉強メモ 番外編 「事業再構築補助金について」

毎日暑い日が続いていますね。このブログを更新するのも久しぶりです。

さて、今月の十日に、第11回目の事業再構築補助金の公募が開始されました。今回は、「実務の勉強メモ 番外編」として、その内容について少し触れてみたいと思います。


まず、今回の公募では、①「成長枠」、②「グリーン成長枠」、③「卒業促進枠」、④「大規模賃金引上促進枠」、⑤「産業構造転換枠」、⑥最低賃金枠」、⑦「物価高騰対策・回復再生応援枠」の7つの枠が設けられました。

※今回の公募では、前回あった「サプライチェーン強靭化枠」の公募はありません。


申請の受け付けは、今日現在「調整中」で、応募の締め切りは、令和5年10月6日(金)18:00までとなっています。


申請は、電子申請システムでのみの受け付けで、申請するにはGビズIDプライムアカウントを取得する必要があります。アカウントの取得は、こちらのホームページから申し込むことができますが、発行までには一週間程度期間を要しますので、応募を検討されている方は早めのお申し込みをお勧めします。


以下に、応募に際しての注意点をいくつか挙げておきたいと思います。

【事業計画書】

事業計画書は、あくまでも申請者自身で作成しなくてはなりません。ただし、作成において認定経営革新等支援機関を含む外部機関の助言を受けることは問題ありません。

【補助対象要件】

最低限下記の二つの要件を満たす必要があります。

経済産業省が示す「事業再構築指針」に沿った3~5年の事業計画書を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。

補助金額3,000万円を超える案件は、金融機関による確認も必要となります。

②補助事業終了が3~5年で付加価値額を年率平均3.0%~5.0%(事業類型により異なります)以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額を年率平均3.0%~5.0%(事業類型により異なります)以上増加させること。

※上記の要件に加え、各事業類型ごとの要件を満たす必要があります。

【採択について】

事業再構築補助金の採択ついては、提出された事業計画を外部の有識者からなる審査委員会が評価し、より優れた事業計画を提出した者補助金交付候補者として採択されます。

【罰則について】

補助金の申請にあたって、「虚偽の申請による不正受給」補助金の目的外利用」が判明した場合には、罰則が適用されます。その場合、補助金の交付決定の取り消しだけでなく、加算金を課した上での交付済み補助金の返還が求められます。

また、交付決定の取り消しを受けた場合、「5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または両方」に処せられることがありますので、注意が必要です。


最後に、事業再構築補助金の詳しい内容を知りたい方は、こちらでご確認ください。