行政書士開業 徒然日記

57歳で行政書士開業を決意した男のブログです

実務の勉強メモ その33 「産業廃棄物収集運搬業許可」(1)

実務の勉強メモ、今回は「産業廃棄物収集運搬業許可」の業務について。

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)許可の要件


産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可の要件は下記の5つになる。要件はすべて満たす必要があり、一つでも欠けている場合は許可を受けることができない。


要件① 講習会の受講を修了していること

申請者には、産業廃棄物の収集運搬業を正しく行うための知識と能力が必要とされる。そのため、許可を申請するには、法人の場合には常勤の取締役、個人の場合には個人事業主が、「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会を受講し、修了している必要がある。講習会は、全国どこの会場でも受講することができる。


要件② 経理的基礎があること

産廃収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎があることが必要とされる。経営状況が悪化した受託者が、産業廃棄物を適切に処理せずに廃業してしまうなどの事態を防ぐため、申請時には、決算書などの提出が求められる。

具体的には、直近3年間の決算書の当期純利益の金額、債務超過になっていないか、自己資本比率、税金の納付状況など総合的に判断される。財務内容によっては、追加資料として中小企業診断士による経営診断書等を提出することで、許可を取得できる場合がある。


要件③ 適切な運搬施設があること
     
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れる恐れのない運搬車、運搬用器等の運搬施設を有すること。また、継続的に運搬施設等の使用権原を有する必要がある。

専用車両を停めておくための駐車場も必要になる。それぞれの使用権原を証明するための、不動産登記簿や賃貸借契約書の写しなどの提出が求められる。


要件④ 事業計画があること

収集運搬事業計画を作成し、提出する必要がある。事業の内容が計画的に実施され、適法であり、業務内容や業務量に応じた施設や人員など、業務遂行の体制を整えていること、運搬先の処分業者が処分業・中間処理業の許可を取得していることなどが必要とされる。


要件⑤ 欠格要件に該当しないこと

法人においては、役員、株主又は一定の権限を持った管理職、個人の場合は事業主が、以下の欠格事由に当たらないことが必要。

成年被後見人被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
暴力団の構成員である者
・その業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者
     
許可を取得後に欠格要件に該当した場合には、許可の取り消し処分を受けることになるので注意が必要。


以上、今回はここまでです。