行政書士開業 徒然日記

57歳で行政書士開業を決意した男のブログです

実務の勉強メモ その30 建設業許可(4)

実務の勉強メモ、今回も「建設業許可」業務について。


【建設業許可が必要かどうかの判断基準】

原則として、建設業を営むには、建設業の許可を受ける必要がある。(建設業法第三条第一項本文)

ただし、これには例外がある。すなわち、
建設業を営む者であっても、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、許可を受ける必要はない。(建設業法第三条第一項ただし書)


どのような工事が「軽微な建設工事」に当たるのかは、建設業法施行令第一条の二において、次のように定められている。

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

つまり、

① 建築一式工事以外の工事⇒請負代金の額が500万円未満の工事
② 建築一式工事⇒請負代金の額が1,500万円未満の工事
  または
  延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

の場合には、許可は不要となる。

※ここでいう請負代金の額は、消費税を含んだ金額のこと。


「建築一式工事」とは

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を言い、大規模かつ複雑で、専門工事では施工困難な建設工事や、複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事のことを指す。

具体的には、大きなマンションや大規模なショッピングモールの建設などをイメージすると良い。


以上の基準によって許可の必要性の有無を判断し、許可が必要な場合には「許可の要件」について検討していくことになる。


ただし、許可が不要な場合でも、業種によっては他の法律により登録や届出をしなければならない工事などもあるので、注意を要する。


以上、今回はここまでです。