実務の勉強メモ、今回も「建設業許可」業務について。
建設業の許可を受けるためには、建設業法に定められた「許可の要件」をすべて満たす必要がある。
一般建設業許可については建設業法第五条から第八条、特定建設業許可については建設業法第十五条から第十七条においてその基準が定められている。
このうち、「一般建設業許可」の主な要件は下記の五つとなる。
➀常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
ⅰ. 適正な経営能力を有すること
ⅱ. 適切な社会保険に加入していること
➁専任技術者
主たる営業所、従たる営業所のすべての営業所において常勤の専任技術者を選任する必要がある。
➂財産的基礎を有すること
ⅰ. 自己資本が500万以上あること
ⅱ. 500万以上の資金調達能力があること
ⅲ. 直前の5年間で許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在許可を有していること
上記ⅰ~ⅲまでのいずれかに該当すること。
④請負契約における誠実性があること
法人においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約において不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
⑤欠格要件に該当しないこと
具体的には建設業法第八条に定めのある欠格要件に該当しないこと
以上、今回はここまでです。