行政書士開業 徒然日記

57歳で行政書士開業を決意した男のブログです

実務の勉強メモ その29 建設業許可(3)

実務の勉強メモ、今回も「建設業許可」業務について。


【建設業許可の区分】

1)国土交通大臣許可と都道府県知事許可の区分

建設業の許可は、営業所の設置状況により、国土交通大臣許可と都道府県知事許可とにわけられている。(建設業法第三条第一項)


すなわち、

建設業を営もうとする営業所が、
二つ以上の都道府県にある場合⇒国土交通大臣許可
一つの都道府県内にのみある場合⇒都道府県知事許可


許可の申請もそれぞれ区分に該当する許可権者に提出する必要がある。


※「営業所」とは

ここでいう「営業所」とは、本店、支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所であって、少なくとも以下の要件を備えているものをいう。

➀請負契約の見積り、入札、契約締結等実態的な業務を行っていること。
➁事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、什器備品を備えていること。
➂➀に関する権限を付与されたものが常勤していること。
④専任技術者が常勤していること。


建設業には全く無関係なもの及び単に登記上の本店、単なる事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの「営業所」には該当しない。


ただし、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、「営業所」に該当する。


2)一般建設業特定建設業の区分

発注者(施主)から直接工事を請け負い、かつ4,500万(建築一式工事にあっては7,000万)以上を下請契約して工事を施工するもの⇒特定建設業の許可

それ以外の工事を施工するもの⇒一般建設業の許可


特定建設業一般建設業かの判断は、あくまでも元請けとして下請に発注する額によって決まる。従がって、元請として発注者から請け負う金額に制限はない。


a)発注者(施主)から8,000万円の金額で直接受注(元請)、うち4,500万円分を下請に出す場合⇒特定建設業
b)発注者(施主)から1億円の金額で直接受注(元請)、うち4,000万を下請に出す場合⇒一般建設業


※「発注者」とは、建設工事の注文者で、他の者から請け負っていない者のこと。


以上、今回はここまでです。