行政書士開業 徒然日記

57歳で行政書士開業を決意した男のブログです

実務の勉強メモ その27 建設業許可(1)

実務の勉強メモ、今回は「建設業許可」業務についてのメモです。


まず、「建設業許可」という制度は、「建設業法」の規定によって定められた制度である。そのため、建設業許可の申請手続きについては、この「建設業法」をしっかりと理解したうえで進めていく必要がある。


建設業法における「建設業者」とは

建設業法において、「建設業者」とは次のように定められている。

この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう(建設業法第二条第三項)


つまり、建設業法においては、法律上(第三条第一項)の

許可を受けている者⇒建設業者であり、かつ建設業を営む者
許可を受けていない者⇒建設業を営む者ではあるが、建設業者ではない

ということになる。


ただし、許可を受けていないからと言って、直ちに法律違反に当たるというわけではない点に注意する必要がある。


建設業法においては、一定の範囲内であれば許可を受けずに建設業を営むことが認められている。


逆にいうと、許可を受けていない場合には、その範囲内においてしか建設工事を請け負うことができないということであり、もし、許可を受けていないにもかかわらずその範囲を超えて建設工事を請け負った場合には、建設業法違反に該当することになる。


同じ建設業を営む者であっても、建設業法上の「建設業者」であるかどうかによって、請け負える工事の範囲が違ってくるということをまずは理解しておく必要がある。


以上、今回はここまでです。