行政書士開業 徒然日記

57歳で行政書士開業を決意した男のブログです

実務の勉強メモ その28 建設業許可(2)

実務の勉強メモ、今回も「建設業許可」業務について。


建設業法における「建設業」とは

建設業法においては、「建設業」についても規定がある。

この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。(建設業法第二条第二項)


「元請」「下請」について

発注者(施主)から最初に工事を請負った元請業者が下請契約(一次下請)を結んだ場合、元請業者(注文者)が「元請負人」、請負人が「下請負人」になり、次にその下請負人がさらに下請契約(二次下請)を結んだ場合には、請負人との関係では、その下請負人(注文者)が「元請負人」になり、請負人が「下請負人」になる。

以下、三次下請契約が結ばれた場合においても同様の関係になる。(二次下請における請負人(注文者)が元請負人、三次下請における請負人が下請負人


「いかなる名義をもってするかを問わず」とは、「元請」、「下請」だけでなく、個人であるか法人であるかにも関係なくという意味になる。


「請け負う」について

ここにいう「請け負う」とは、報酬を得て、建設工事の完成を目的として締結する「請負契約」のことをいう。従って、資材購入、調査業務、運搬業務など建設工事に該当しないものは、ここでいう「請負契約」には当たらない。


以上、今回はここまでです。