今回は、行政書士の実務について勉強したことを少し「メモ書き風」に書いてみたいと思います。あくまでも「メモ」であり、「解説」ではありませんので、ご承知おきください。
会社設立業務(ここでは「株式会社」に限ります)で行政書士が関わる重要な部分に、「定款の作成」がある。
定款の作成においては、いくつか注意しなければならない点があるが、「資本金の額」もその一つである。
かつては会社を設立するのには資本金1,000万が必要だったが、今では1円から設立することができる。
では資本金の額は1円でまったく問題がないのかといえば、そうとも言えない。
そもそも真面目に事業を始めようとするのに、資本金1円では「信用」を得ること自体が難しくなる。
特別な場合を除いて、対外的な信用を考慮すると300万~500万程度の資本金を用意することが望ましい。
逆に、かつてがそうだったからと言って、資本金の額を安易に1,000万以上にするのも注意したほうが良い。
理由としては、資本金1,000万以上になると、設立初年度から消費税の課税事業者に分類され、消費税の納税義務が生じてしまうからである。
ただしこの点については、今後「インボイス制度」が導入されれば変わってくる可能性がある。
また、事業を始めるにあたって「許可」が必要な場合、許可要件として一定の資産を要求されることがあるので、その点も確認を要する。
以上今回は、定款の作成時における「資本金の額」についての注意点を、メモ書き風に書いてみました。