行政書士開業 徒然日記

57歳で行政書士開業を決意した男のブログです

実務の勉強メモ その20 古物商許可(1)

実務の勉強メモ、今回は「古物商の許可」についてのメモです。


古物商を営むには、古物営業法の規定により、「許可」を受ける必要がある。(古物営業法第三条第1項)

許可を受けずに営業した場合には、罰則が科されることがあるので注意が必要。


「古物商許可の要件」

古物商許可の要件には、以下の三つがある。

〇営業所を設けること

〇常勤の管理者を置くこと

〇欠格要件に該当しないこと(古物営業法第四条)


「古物商許可の申請先」

古物商の許可は、営業所の所在地を管轄する警察署に申請書類を提出して申請する。申請書類を提出してから許可が出るまでには、標準で約40日ほどかかる。


「許可の申請費用」

申請手数料として19,000円が必要。行政書士に依頼する場合には別途代行費用が必要になる。


許可取得後に必要なこと

〇許可標識の掲示(取得後すぐ)

〇ホームページへの許可番号の掲載(取得後すぐ)

〇取引相手の身元確認(日々の営業で)

〇古物台帳への取引の記録(日々の営業で)


以上、今回はここまでです。