実務の勉強メモ、今回は「古物商の許可」についてのメモです。
古物商を営むには、古物営業法の規定により、「許可」を受ける必要がある。(古物営業法第三条第1項)
許可を受けずに営業した場合には、罰則が科されることがあるので注意が必要。
「古物商許可の要件」
古物商許可の要件には、以下の三つがある。
〇営業所を設けること
〇常勤の管理者を置くこと
〇欠格要件に該当しないこと(古物営業法第四条)
「古物商許可の申請先」
古物商の許可は、営業所の所在地を管轄する警察署に申請書類を提出して申請する。申請書類を提出してから許可が出るまでには、標準で約40日ほどかかる。
「許可の申請費用」
申請手数料として19,000円が必要。行政書士に依頼する場合には別途代行費用が必要になる。
許可取得後に必要なこと
〇許可標識の掲示(取得後すぐ)
〇ホームページへの許可番号の掲載(取得後すぐ)
〇取引相手の身元確認(日々の営業で)
〇古物台帳への取引の記録(日々の営業で)
以上、今回はここまでです。