行政書士開業 徒然日記

57歳で行政書士開業を決意した男のブログです

実務の勉強メモ その12 相続・遺言書作成(6)

「相続・遺言書作成」業務についてのメモの続きです。


今回は、遺言書作成のチェックポイントをいくつか挙げてみたいと思います。


遺留分を侵害している遺言になっていないか。

遺留分を侵害していると、せっかく遺言書があっても裁判などに発展してしまうことがある。遺言者の真意がどこにあるのか十分に聞き取ることが大切。


・遺産分割が必要な遺言書になっていないか。

名寄せ帳」、「公図」などで、不動産等の財産の把握漏れがないか確認する必要がある。


・遺言執行者が選任されているか。

遺言執行者は必ず決めておいた方が良い。遺言書がない場合、遺産分割には相続人全員の合意が必要。(協議書に相続人全員の署名・実印・印鑑証明書)
遺言執行者がいれば、金融機関の手続き等は遺言執行者の実印・印鑑証明書・署名だけで手続きができる。


・取得者が亡くなった場合の想定はできているか。

受遺者が遺言者より先に亡くなった場合はどうするのかを想定しておく。
例)「全財産を妻に相続させる。妻が、遺言者と同時もしくは先に死亡した場合は、長男Aに全財産を相続させる。」


以上、今回はここまでです。