行政書士開業 徒然日記

57歳で行政書士開業を決意した男のブログです

実務の勉強メモ その11 相続・遺言書作成(5)

「相続・遺言書作成」業務についてのメモの続きです。


今回は、遺言書を書いておいた方がいい五つの例を挙げてみます。


1.相続人間で揉める可能性がある

相続人間の仲が悪いと、遺産分割協議がまとまらない可能性が高くなる。遺言書があれば遺産分割協議が不要となり、争いを回避することができる。


2.夫婦間に子供がいない

この場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となることがある。その際、配偶者に「全財産を相続させる」と遺言しておくことで、財産のすべてを配偶者に譲ることができる。


3.前妻(夫)との間に子供がいる

前妻(夫)との間の子供も当然相続人となるため、話し合いが難しくなるケースがある。遺言書を残しておくことで余計なトラブルを避けることが可能になる。


4.内縁関係

内縁関係の相手には相続権はない。財産を譲りたい場合には遺言書を残しておく必要がある。


5.相続人が海外に住んでいる

この場合、遺言書があることで遺産分割のための面倒な手続きが不要になる。


当然、上記の例以外にも遺言書を書いておいた方がいい場合はある。


今回はここまでです。