行政書士開業 徒然日記

57歳で行政書士開業を決意した男のブログです

実務の勉強メモ その16 自動車登録(4)

今回は、自動車登録業務のうちの「軽自動車の名義変更」についてのメモです。


軽自動車の売買や譲渡を行ったときには、「名義変更」の手続きが必要になる。


正式な申請名は、「自動車検査証記載事項の変更」という。申請手数料は無料だが、使用の本拠地が変更になる場合には、ナンバープレート代など、概ね2,000円程度の費用が掛かる。


申請場所は、新しい使用者が車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会の事務所、支所、分室など。


申請に必要な書類のうち、事前に準備しておくべきものとしては、主に以下の4つになる。

1. 自動車検査証(車検証)の原本(コピー不可)

2. 使用者の住所を証する書面
【個人の場合】
・住民票(マイナンバーの記載のないもの)
・印鑑(登録)証明書のいずれか1点(発行から3か月以内のもの)で、これらのコピーでもOK。

【法人の場合】
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書のいずれか1点(発行から3か月以内のもの)で、これらのコピーでもOK。

※上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要になる。

3.ナンバープレート(車両番号票)
自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要ない。

4.希望番号の予約済証
希望ナンバーに変更する場合は、希望番号予約センターより発行された予約済証が必要になる。


申請の受付時間は、平日の8:45~11:45と13:00~16:00に分かれており、受付時間内に必要な書類をすべて揃えて提出する必要がある。


現地で記入する書類や各窓口を回る時間なども考慮して、余裕を持って受付する方が良い。申請にかかる時間は、おおよそ1時間程度。


申請手続き自体はさほど難しくないので、自分で済ませることも十分可能だが、不安がある場合は代理申請で手続きをすることもできる。


以上今回はここまでです。