行政書士開業 徒然日記

57歳で行政書士開業を決意した男のブログです

実務の勉強メモ その15 自動車登録(3)

「自動車登録」業務についてのメモの続きです。


今回は「出張封印」について。


自動車の名義変更や住所変更などでナンバープレートが変わる場合、通常は、管轄の陸運支局まで自動車を持ち込んで手続きを行う必要がある。


そういう時、一定の研修などを経たうえで委託を受けた行政書士が、持ち主の自宅や営業所など自動車の保管場所まで出向き、新しいナンバープレートを取り付けてくれる制度のことを「出張封印」という。


陸運支局の受付は、平日の日中に限定されているため、仕事などが忙しく、出向くことが困難な方にとっては便利な制度と言える。


この「封印」には、登録を受けた真正なナンバープレートであることを表示する役割のほか、偽造防止や盗難防止などの重要な役割がある。


具体的には、自動車後部ナンバープレートの左側に被せてある「封緘」(ふうかん)を新しいものに取り換える作業を行う。


ただし、自動車によっては出張封印ができない場合がある。また、軽自動車には「封印」は無い。


〈出張封印ができる主な場合〉

・自動車の個人売買・譲渡の場合

・使用の本拠地の変更でナンバーが変わる場合

・引っ越しによる住所変更でナンバーが変わる場合

・本社移転等による社用車の変更登録でナンバーが変わる場合

・希望番号への変更でナンバーが変わる場合

ご当地ナンバーへの変更でナンバーが変わる場合



〈出張封印ができない主な場合〉

・字光式ナンバープレートへ変更の車

・車体番号が確認できない場合

・ナンバープレートのねじが錆び付いて取り外しができない場合

・ナンバープレートのねじが特殊ねじの場合

・不正改造車


以上、今回はここまでです。