先日、「松」という漢字の書き方に、「八」と「ハ」の違いがあることを、私はあるところで指摘を受けて、はじめて気付かされました。
もちろん、どちらの書き方もこれまで目にしたことはあったはずなのですが、自分では、その違いなどまったくと言っていいほど意識していませんでした。
人の名前を書くときなどに、「吉」と「𠮷」の区別、「サイトウ」の「サイ」や「ワタナベ」の「ベ」の漢字にいろんな種類があることは、よく知られているところだと思います。
それに比べると、「八」と「ハ」の違いにまで気を遣っている人は、そんなに多くはいないのではないでしょうか。実際、細かいと言えば細かいことに違いありません。
普通はそこまで区別しなくとも、特に支障のない場合がほとんどだと思います。
しかし、行政書士にとっての重要な業務の一つである「権利義務」や「事実証明」の書類を作成する場合においては、それくらい細かいところまで気を配る必要がある、ということなのかも知れません。
と言うのも、たった漢字一文字の違いで、大事なお客様に不利益を与えてしまうようなことが、絶対にないとは言い切れないからです。
「八」と「ハ」の違いの指摘を受けて、書類を扱うことの難しさに、私は改めて感じ入ったような次第でした。