行政書士開業 徒然日記

57歳で行政書士開業を決意した男のブログです

実務の勉強メモ その3 会社設立(3)

今回も、定款の作成(株式会社の)における注意点について。


定款の記載事項には、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の三つがある。


「絶対的記載事項」は、定款に必ず記載しなければならない事項のこと。


「相対的記載事項」は、定款に記載しなくとも、定款自体は無効にはならないが、定款に記載しないと有効にならない事項のこと。


「任意的記載事項」は、定款に記載せずとも、他の文書で規定できる事項であるが、定款に記載することで明確になる事項のこと。


以上を踏まえたうえで、いくつか注意点を見てみると、


まず「商号」(絶対的記載事項)

ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字(1、2、3・・・)などのほか、記号(先頭や末尾を除いて)を使うこともできるが、なかには使用できないものがある。(例 @、!、?など)

商号中には必ず「株式会社」を入れなければならない。


次に「本店の所在地」(絶対的記載事項)

特に制限はないが、賃貸契約などで商用利用が禁止されている住所は記載できない。

住所の書き方は、末尾(〇丁目〇番地)までの記載の他、最小行政区画(市区町村)までの記載でも良い。

将来同一区画内で本店を移転した場合、最小行政区画までの記載であれば、定款を変更する必要がない。


最後に「事業年度」(任意的記載事項)

決算書類を作成する一定の期間のことをいい、定款で定めるのが一般的。

事業開始日から1年以内の期間で定めなければならない。

一年以内であれば期間を自由に決めることができるが、多額の資金が必要となる時期や繁忙期などは避けたほうが良い。


以上、今回はここまでです。