行政書士開業 徒然日記

57歳で行政書士開業を決意した男のブログです

実務の勉強メモ その25 ドローン飛行許可(4)

今回も「ドローン飛行許可」業務についてのメモです。


業務で必要なドローンの知識についての続き。


・「カメラとアプリ」

ドローンに装着するカメラと飛行させる際に使用するアプリ。許可申請において、ドローンを製造するメーカーが指定しているカメラとアプリ以外のものを使用すると申請が面倒になることがある。


・「自動操縦(オートパイロット)」

アプリなどを使用してあらかじめドローンを飛ばす経路を決めて、自動的に操縦すること。原則手動操作に切り替えられる設計になっていることが必要。


・「ホバリング

特別な操作をせずともドローンが空中で停止飛行すること。たいていのドローンが備えている機能。


・「飛行マニュアル」

飛行許可申請をする際に提出するマニュアル。飛行前・飛行後の点検方法や飛行時に守らなければならないルールが定められている。ドローンを飛行させるときには、この飛行マニュアルを守って飛ばす必要がある。


・「第三者

ドローンの飛行に直接的・間接的に関わっておらず、身元も特定されていない人のこと。許可が必要かどうかを判断するうえで大切な要素になる。


・「包括申請」

飛行許可申請の種類の一つで、日本全国で一年間飛行させることができる許可申請。ドローンの飛行許可申請では最も多い申請。


・「個別申請」

飛行許可申請の種類の一つで、許可期間や範囲(経路)を特定して申請する方法。


・「審査要領」

正式には、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」といい、ドローンの飛行申請に関する審査基準や方法が詳細に記されている手引きのこと。


以上、今回はここまでです。


ベートーヴェンのピアノ・ソナタ「田園」

九州南部が梅雨入りしたとの発表がありました。


私が住む地域も今日は一日中雨で、もう間もなく梅雨入りになるかも知れません。


雨と言えば、昨今では毎年のようにどこかで災害がもたらされるのが常になっていますが、そういう被害をもたらすような大雨とは違う、梅雨入り前のしっとりとした雨の感じ、私は嫌いではありません。


今日などはまさにそういう感じの雨で、梅雨入りした後のむしむしとした鬱陶しさもなく、適度な肌寒さのなか一定のリズムで降り落ちる雨音を聞いていると、いつの間にかしんと心が静まってくるような気がします。


こういう時に、私が決まって聴きたくなる音楽。それはベートーヴェンのピアノ・ソナタ「田園」です。


誕生日や何かの記念日が一年に一回しかないのと同じように、音楽にも一年に一度と言ってもいいような、その時にしか味わえない貴重な瞬間がある。


私は毎年、五月の終わり頃のこういう雨の日に、必ずこの曲を聴きたくなります。


特にこの曲の第一楽章の持つ、淡々としたリズムのなかに瑞々しさを感じさせる明るい曲想が、本当にこの時期にしか味わえない喜びを感じさせてくれるからです。


今日もしとしとと降り続く雨音の中この音楽を聴くことで、私は十分すぎるくらいの幸福な気分に包まれることができました。


録音は数えきれないくらいあるのでしょうが、私のお気に入りは何と言ってもエミール・ギレリスの演奏です。


実務の勉強メモ その24 ドローン飛行許可(3)

実務の勉強メモ、今回も「ドローン飛行許可」業務に関するメモです。


ドローンを取り巻く主な法律には、下記のようなものがある。

航空法 ・小型無人機等飛行禁止法 ・廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律) 港則法 ・電波法 道路交通法 ・森林法 ・外為法外国為替及び外国貿易法) ・条例 ・個人情報保護法など


ドローンに関わる制度について

・「機体登録制度」

2022年6月20日以降義務化された制度。飛行の用途・目的に関係なく、屋外を飛行させる重量100g以上のすべてのドローンに必要な手続き。機体を登録すると登録記号が付与される。付与された登録記号は物理的に機体に表示するとともに、登録記号を含む各種識別情報をリモートID機能で発信するようにしなければならない。


・「無人航空機操縦者技能証明制度」
無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有することを証明する制度。現在「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」とに区分されており、技能証明を受けた者には「無人航空機操縦者技能証明書」が交付される。有効期間は3年間。


・「無人航空機機体認証制度」

1「機体認証」

無人航空機の安全性を確保するための認証制度。特定飛行を行うことを目的とする無人航空機の強度、構造及び性能について、設計、製造及び現状が安全基準に適合するかを検査する。

2「型式認証」

無人航空機の安全性と均一性を確保するための認証制度。特定飛行に資することを目的とする型式の無人航空機の強度、構造及び性能について、設計及び製造過程が安全基準及び均一性基準に適合するかを検査する。


以上、今回はここまでです。


実務の勉強メモ その23 ドローン飛行許可(2)

実務の勉強メモ、今回も「ドローン飛行許可」業務の続きです。


ドローンの実務において必要な知識について


・「DJI]
世界最大手のドローンメーカー。日本で飛行許可申請をするドローンの多くがDJI社の機体。


・「プロポ」
「プロポーショナルシステム」の略で、ドローンを操縦するための送信機のこと。


・「FPV」
「First Person View」の略で、一人称視点という意味。この機能により、操縦者はドローンから見える景色を見ることができるようになる。


・「フェールセーフ」
ドローンの操縦中何らかの不具合発生した場合に、あらかじめ設定した安全動作を行う設計や機能のこと。


・「ジンバル」
ドローンのカメラを固定する装置のこと。これにより、ドローンの機体が傾いたり揺れたりしても、ブレずに映像を録画することができる。


・「DIPS]
「Drone/UAS Imformaition Platform System」の略。国土交通省への飛行許可・承認申請をオンラインで行うことができる申請システムのこと。2022年12月5日以降から、ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)として刷新され、航空法上のドローンの手続きがすべてこのシステムに統合された。


・「FISS」
「Flight Information Sharing System」の略。無人航空機の利用拡大に伴う安全確保のために開始された、航空機・無人航空機の飛行情報の共有を行う「ドローン情報基盤システム」のこと。飛行前に飛行計画を登録することで、その他の操縦者や航空機の運航者と情報を共有することができる。


・「モード」
ドローンのコントローラー(プロポ)の操作方法のこと。全部で1~4まであり、モードを切り替えることでスティックを操作した時のドローンの動きが異なってくる。


以上、今回はここまでです。


実務の勉強メモ その22 ドローン飛行許可(1)

今回は実務の勉強メモ、「ドローン飛行許可」業務についてです。


機体本体とバッテリーを合わせた重量が100g以上になるドローンは、航空法上の「無人航空機」に該当する。


無人航空機」の飛行については、所定の空域を飛行させる場合には「許可」の手続きが、所定の方法によらずして飛行させる場合には「承認」の手続きが必要となる。


「許可」が必要な場合

➀空港周辺等

➁150m以上の上空

➂人口集中地区

上記➀~➂の空域は、航空法上の飛行禁止空域に該当するため、ドローンを飛行させるには、国土交通大臣の「許可」が必要になる。また、仮に➀~➂の空域での許可があっても、「緊急用務空域」で飛行させることはできない。


「承認」が必要な場合

下記の➀~⑥によらない方法で飛行させる場合には、国土交通大臣の「承認」が必要になる。

➀日中に飛行させること

無人航空機とその周囲を目視により常時監視して飛行させること

➂人又は物件との間に距離(30m)を保って飛行させること

④多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと

⑤危険物を輸送しないこと

無人航空機から物を投下しないこと


➀の「日中」とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間のこと。従って、地域に応じて異なる時刻となる。

➁の「目視により常時監視」とは、飛行させる者が自分の目で見ることを指す。眼鏡やコンタクトによるものは「目視」に含まれるが、双眼鏡や補助者によるものは含まれない。

➂の「人」とは、無人航空機を飛行させる者の関係者以外の者を指す。また、「物件」とは、飛行させる者又は飛行させる者の関係者が管理する物件以外の物件を指す。

④「多数の人が集まる催し場所」とは、祭礼や縁日、屋外コンサートの会場などのことを言う。

⑤の「危険物」とは、火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質等が該当する。


以上の「許可」と「承認」が必要な場合とは別に、施設管理者の「同意」や都道府県公安委員会等への事前の「通報」が必要な場合がある。詳しくは、警察庁のホームページで確認できる。


また、「飲酒時の飛行」や「危険な飛行」は、飛行空域に関係なく禁止されている。


飛行の空域や方法に違反した場合、罰金や懲役刑などの罰則が科される可能性があるので注意を要する。罰則は、個人だけでなく法人にも適用される。


以上、今回はここまでです。


失敗することの意味

「失敗とは、前よりも賢く再挑戦するための機会に過ぎない」

 

これは、自動車王ヘンリー・フォードの言葉だそうです。

 

私は、コトラーが書いた『マーケティング・コンセプト』という本で知りました。

 

当たり前の事ですが、失敗を経験しない人はいないと思います。私たちは日々いろんな失敗を繰り返しながら生きている、というのが実情だと思います。

 

ただ、失敗にも二種類あって、いい加減な気持ちで取り組んだ結果の失敗と、なにかに本気になって取り組んだ結果の失敗とでは、同じ失敗でも意味が全然違ってくる。

 

例えば、試験の勉強だってそうだと思います。受かっても受からなくてもいいから試しに受けてみようという人と、なにが何でも受かってやろうと本気で思っている人とでは、仮に失敗したとしても、その時に感じる悔しさは、後者の方が比較にならない程強いはずです。

 

であればこそ、なぜ失敗したのかを徹底的に反省し、次こそは失敗しないように再度チャレンジすることができる。

 

失敗に学ぶとは、そういうことだと思います。

 

まずは本気になって取り組んでみること。それが無ければなにも始まりません。

 

 

 

実務の勉強メモ その21 古物商許可(2)

今回は実務の勉強メモ、「古物商の許可」業務に関する続きです。


〇古物商の許可が必要な主なケースには、以下のようなものがある。

・古物を買い取って売る

・古物を買取り修理して売る

・古物を買取りその部品だけを売る

・古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう(委託販売)

・古物を買い取ってレンタルする

・国内で買い取った古物を国外に輸出して売る

※古物の売買だけでなく、「交換」にも許可が必要な点に注意を要する。


〇古物商の許可が不要なケース

・新品で購入したものを転売する

・自分のために購入した不用品の処分

・古物を無料で引き取る


〇「ヤフオク」で出品する場合に許可が必要かどうかについて

基本的に、自分用に購入した不用品や、無料でもらったものを出品する場合には許可は不要。また、転売目的であっても、新品で仕入れたものについても許可は不要。

転売目的で仕入れた中古品を出品する場合には許可が必要。
(例)
・転売目的でブックオフなどから仕入れた古本を出品する。
・転売目的でメルカリで仕入れた中古品を出品する。


以上、今回はここまでです。