今回は実務の勉強メモ、「古物商の許可」業務に関する続きです。
〇古物商の許可が必要な主なケースには、以下のようなものがある。
・古物を買い取って売る
・古物を買取り修理して売る
・古物を買取りその部品だけを売る
・古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう(委託販売)
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買い取った古物を国外に輸出して売る
※古物の売買だけでなく、「交換」にも許可が必要な点に注意を要する。
〇古物商の許可が不要なケース
・新品で購入したものを転売する
・自分のために購入した不用品の処分
・古物を無料で引き取る
〇「ヤフオク」で出品する場合に許可が必要かどうかについて
基本的に、自分用に購入した不用品や、無料でもらったものを出品する場合には許可は不要。また、転売目的であっても、新品で仕入れたものについても許可は不要。
転売目的で仕入れた中古品を出品する場合には許可が必要。
(例)
・転売目的でブックオフなどから仕入れた古本を出品する。
・転売目的でメルカリで仕入れた中古品を出品する。
以上、今回はここまでです。