行政書士開業 徒然日記

57歳で行政書士開業を決意した男のブログです

実務の勉強メモ その22 ドローン飛行許可(1)

今回は実務の勉強メモ、「ドローン飛行許可」業務についてです。


機体本体とバッテリーを合わせた重量が100g以上になるドローンは、航空法上の「無人航空機」に該当する。


無人航空機」の飛行については、所定の空域を飛行させる場合には「許可」の手続きが、所定の方法によらずして飛行させる場合には「承認」の手続きが必要となる。


「許可」が必要な場合

➀空港周辺等

➁150m以上の上空

➂人口集中地区

上記➀~➂の空域は、航空法上の飛行禁止空域に該当するため、ドローンを飛行させるには、国土交通大臣の「許可」が必要になる。また、仮に➀~➂の空域での許可があっても、「緊急用務空域」で飛行させることはできない。


「承認」が必要な場合

下記の➀~⑥によらない方法で飛行させる場合には、国土交通大臣の「承認」が必要になる。

➀日中に飛行させること

無人航空機とその周囲を目視により常時監視して飛行させること

➂人又は物件との間に距離(30m)を保って飛行させること

④多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと

⑤危険物を輸送しないこと

無人航空機から物を投下しないこと


➀の「日中」とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間のこと。従って、地域に応じて異なる時刻となる。

➁の「目視により常時監視」とは、飛行させる者が自分の目で見ることを指す。眼鏡やコンタクトによるものは「目視」に含まれるが、双眼鏡や補助者によるものは含まれない。

➂の「人」とは、無人航空機を飛行させる者の関係者以外の者を指す。また、「物件」とは、飛行させる者又は飛行させる者の関係者が管理する物件以外の物件を指す。

④「多数の人が集まる催し場所」とは、祭礼や縁日、屋外コンサートの会場などのことを言う。

⑤の「危険物」とは、火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質等が該当する。


以上の「許可」と「承認」が必要な場合とは別に、施設管理者の「同意」や都道府県公安委員会等への事前の「通報」が必要な場合がある。詳しくは、警察庁のホームページで確認できる。


また、「飲酒時の飛行」や「危険な飛行」は、飛行空域に関係なく禁止されている。


飛行の空域や方法に違反した場合、罰金や懲役刑などの罰則が科される可能性があるので注意を要する。罰則は、個人だけでなく法人にも適用される。


以上、今回はここまでです。